2018年4月26日放送の『橋下徹の即リプ!』で、橋下徹さんとテリー伊藤さんが、安楽死や尊厳死について話していました。そこでは「自裁死」という言葉も出てきました。
テリー伊藤です。
西部邁さんの自裁死はなるほどと思いました。納得できない生き方になるなら死を選ぶというのは理解できる。橋下です。
自分の命をどうするかを決める権利は当然認めるべき。
きちんと手続きを決めておく。 https://t.co/6rny6UZYG8— 橋下徹の即リプ!番組アカウント (@abematv_sokurep) 2018年4月26日
医師が死をもたらすこと、延命治療を控えること、自ら命を絶つこと。名前が似ていても、何をするのかは別です。
この違いを調べて、2018年に記事を書きました。その後、親のがん闘病と看取りを経験し、緩和ケアについても考えるようになりました。
前半では言葉と制度を、後半では祖母や親を見て私が考えたことを書きます。制度の説明は2026年10月時点の資料に基づいています。個別の治療を判断するための記事ではありません。
安楽死・尊厳死・自裁死の違い
同じ言葉でも、国や文献によって意味が違うことがあります。この記事では、次のように分けて考えます。
| 言葉 | この文章での意味 |
|---|---|
| 積極的安楽死 | 本人の求めに基づき、医師が薬剤を投与するなどして、意図的に死をもたらすこと |
| 医師による自殺幇助 | 医師が薬剤の処方などで援助し、最後の行為は本人が行うこと |
| 尊厳死 | 日本では主に、人生の最終段階で延命治療を始めない、または中止し、自然な経過で最期を迎えることを指して使われる言葉 |
| 自裁死 | 自ら命を絶つことについて用いられる表現。上のような医療制度の種類を表す言葉ではない |
本人が望めば、安楽死は認められる?
この記事で主に取り上げるのは、表の「積極的安楽死」です。
日本では、本人が望んでいれば認められる、というわけではありません。刑法202条「自殺関与及び同意殺人」は、自殺をそそのかすことや手助けすること、本人の依頼や同意を受けて殺すことを、処罰の対象にしています。
海外で制度がある場合も、誰を対象にするか、本人の意思をどう確かめるか、といった条件が設けられています。
延命治療を控えたら、ケアも終わる?
「尊厳死」には、統一された法律上の定義がありません。日本では主に、表にあるような延命治療を控える話で使われます。
ただ、人工呼吸器や胃ろうは、回復を助けたり、暮らしを支えたりするためにも使われます。使っているだけで「無意味な延命」とは言えません。
治療をどうするかは、病状や期待できる効果、本人の負担や希望を合わせて考える話です。
延命治療を控えても、痛みや息苦しさを和らげるケアや、本人と家族を支えるケアは続きます。
「自裁死」は、どういう言葉?
番組では、2018年に亡くなった評論家の西部邁さんについて「自裁死」という言葉が使われていました。私も当時の記事で紹介しました。
これは自ら命を絶つことをどう表すかという言葉で、医学や法律で定められた医療制度の名前ではありません。
安楽死の制度がないから、自ら命を絶つしかない、という話でもありません。苦痛を和らげる医療や生活を支える仕組みをどう整えるか。安楽死を制度として認めるか。それぞれ考える必要があります。
緩和ケアや鎮静は、安楽死とどう違うのか

緩和ケアは、痛みなどのつらい症状だけでなく、心のつらさや社会生活に関わる苦痛も和らげるケアです。
ほかの方法では十分に和らげられない苦痛に対して、意識を低下させる薬を使うこともあります。これが「苦痛緩和のための鎮静」です。
積極的安楽死との違いは、目的や方法です。鎮静の目的は苦痛を和らげることで、死をもたらすことではありません。
痛み止めを使っている、意識が低下している。そうした見た目だけで、安楽死かどうかは判断できません。
始めた延命治療は、やめられない?

「一度始めたら絶対にやめられない」「中止すれば必ず医師が殺人罪に問われる」。この説明は正確ではありません。
厚生労働省のガイドラインでは、医療者の説明を受け、本人が十分に話し合って決めることを基本にしています。
治療を始めるか、控えるか、変更するか、中止するか。医学的に適切かどうかも踏まえ、医師一人ではなく医療・ケアチームで慎重に判断します。
本人が意思を伝えられないときは、家族などから本人の意思を推定できるか、本人にとって何が最善かを考えます。
ただし、ガイドラインに従えば必ず法的責任を免れる、という法律ではありません。積極的安楽死を認めるものでもありません。
海外では、何が認められている?

海外の制度も、一括りにはできません。誰が対象で、最後の行為を誰がするのか。そこを見ると違いが分かります。
米国オレゴン州では、処方された薬剤を本人が使用します。判断能力があり、余命が6か月以内と診断された成人などが対象で、一定の条件があります。医師が直接投与する制度ではありません。
法律の名前は「Death with Dignity Act」です。ただ、日本語の「尊厳死」で主に指す、延命治療を控えることとは内容が違います。
オランダでは、医師が直接行う場合と、本人が行う場合の両方が扱われています。本人が自発的に、十分考えたうえで求めていること。改善の見込みのない耐えがたい苦痛があること。合理的な代わりの方法がないこと。独立した医師に相談すること。こうした法律上の条件があります。
「人生を十分に生きたから」という理由だけでは対象になりません。苦痛に医学的な背景があることなどが必要です。また、医師に実施する義務はありません。
カナダでは2016年に、医療的な死の援助「MAiD」の制度ができました。2021年には対象などが変わっています。
以前の記事では「2024年には精神疾患のみの場合にも広がる」という見通しを紹介しましたが、その後、延期されました。今回確認した時点でも、精神疾患のみを基礎疾患とする人は対象外です。
「認めている国がある」といっても、対象や本人の意思を確かめる手続きはさまざまです。法律ができた日と、実際に利用できるようになった日も、同じとは限りません。
祖母の言葉と、親の看取りから考えたこと

ここからは、祖母や親の姿を見て、私がどう感じたかという話です。
祖母の「コロッと死にたい」
2018年に89歳を迎える祖母は、よく「コロッと死にたい」と言っていました。
まだ歩けていましたが、同世代の人と悩みを話す機会は少なくなっていました。耳が遠くなり、家族ともうまく会話ができない。大きな音でテレビを見て過ごす姿を見て、私はそこまで長生きするのが怖くなりました。
長生きするだけがお年寄りの幸せではない、と当時の記事にも書きました。
祖母が積極的安楽死を望んでいたかは、この一言だけでは分かりません。祖母の希望と、私が感じた不安は別の話です。
親の言葉は「もう少し生きたい」から「もう楽になりたい」へ
その後、親のがん闘病と最期について、記事に追記しました。
親は抗がん剤などの治療を続けていました。でも、選べる治療が少なくなり、体も衰えていきました。
医師から残された時間について説明を受けた後、しばらくは自宅で過ごしていました。やがて自力で動くことが難しくなり、入院しました。
親は当初、「もう少し生きたい」と言っていました。けれど、症状が重くなり、苦しくなると、「もう楽になりたい」と言うようになりました。
入院して痛み止めを使っていたころ、親は「痛みがない」と話していました。その一方で、会話が難しくなったり、前日の面会を覚えていなかったりすることもありました。
回復が難しく、寝たきりで、会話も十分にできない。その状態が続くのを見て、私は当時、「ながーく続く安楽死みたいなもんです」と記事に書きました。家族として、そう感じたのです。
医療としては、緩和ケアと積極的安楽死は別のものです。親の会話や記憶の変化も、薬だけが原因だったとは判断できません。受けていた処置が鎮静だったのかも、私が見た様子だけでは分かりません。
「もう楽になりたい」という言葉が、積極的安楽死を求める意味だったかも分かりません。
私が感じたのは、最後の苦しい時間が無駄に長引き、介護する側にも大変な期間があり、多くの医療費が使われたということです。
ここまで生きられたことには、医療の力がありました。医師、看護師、薬剤師の方々には感謝しています。高額療養費制度にも、医療保険を負担している人たちにも感謝しています。
でもどう考えてもこの医療サービスは持続可能ではないと思わされました。
今も、安楽死を選べるようにしてほしいと思う
2018年から、本人が十分に考えて望むなら、安楽死を選べるようにしてよいと思っていました。今は、その思いが以前より強くなっています。
親を看取ったことに加えて、海外で制度化が広がっていると受け止めていること、日本の医療制度の負担は限界だと感じること、介護する側の大変さも理由です。
医療費を誰が、どこまで負担するのか

費用についての考えも変わっていません。一定のところを超えて長生きを望むなら、本人の負担をもっと大きくしてよいと思っています。
他人のお金、他人の世話を前提にした「長生きしたい」という考えは、周りを苦しめるだけだと私は思っています。
では、どこで線を引くのか。厳密には決めていませんが、たとえば75歳という年齢や、健診で同じ項目を5年以上指摘され続けていることを、本人の負担を大きくする目安にしてもよいのでは、と思っています。
それとは別に、高額な医療費も、高額療養費制度の上限で軽減せず、原則3割を本人が払う形でよいのではないかと考えています。10割すべてを本人に求める、という意味ではありません。
年齢や健診の目安をどう使うか、高額な医療費の負担とどう組み合わせるか。そこまで決めた制度案ではなく、今の私の考えです。
なお、現在の高額療養費制度は、年齢や所得などに応じた上限で自己負担を抑える仕組みです。私が書いているのは、その負担のあり方を変えてよいのでは、という意見です。
もちろん、これには反論があります。「年齢や健診の結果だけで、治療の効果や一人ひとりの事情は判断できない」「3割でも払えず、必要な治療を受けられなくなる人が出るのではないか」。さらに、安楽死を選べるようになれば、「お金の問題が、死を選ぶ圧力になるのではないか」という反論もあります。
安楽死を選べるようにしてほしいという考えと、負担の配分を見直してほしいという考え。この二つを同時に述べる私の意見にも、こうした反論が向けられます。
おわりに

死をもたらすことと、延命治療を控えることと、苦痛を和らげること。同じ「最期」の話でも、何をするのかは違います。自裁死も、医療制度の名前ではありません。
制度の議論とは別に、今からできる話し合いもあります。何を大切にしているか。どんな治療を受けたいか、避けたいか。自分で話せなくなったら、誰に気持ちを代弁してほしいか。家族や医療・ケアの関係者と繰り返し話す取り組みが、ACP、いわゆる「人生会議」です。
本人の希望を医療やケアに生かすための話し合いで、安楽死を認める制度ではありません。病状や気持ちが変われば、また話し直します。
私は、安楽死を本人の選択肢として認めたいと思っています。その思いは、2018年にこの記事を書いたときよりも強くなっています。
*関連記事
→終末期医療問題はどうするべき?落合さんと古市さんの記事を見て【延命治療を希望するなら本人3割負担で良くない?】
参考資料
資料確認日:2026年10月14日。
- e-Gov法令検索「刑法」。第202条「自殺関与及び同意殺人」。
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年3月改訂)。本人の意思、繰り返す話し合い、治療の開始・不開始・変更・中止の判断について。
- 厚生労働省「『人生会議』してみませんか」。ACPの説明と関連資料。
- 日本緩和医療学会「がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する基本的な考え方の手引き 2023年版」。苦痛緩和のための鎮静と積極的安楽死の区別について。
- Oregon Health Authority, “Oregon Death with Dignity Act 2025 Data Summary”。制度の対象と本人が行う仕組みについて。
- オランダ政府 “Is euthanasia legal in the Netherlands?“。法律上の条件、本人の要請、医学的背景などについて。
- カナダ政府 “Medical assistance in dying: Legislation in Canada”。2016年の制度化、2021年の改正、精神疾患のみを基礎疾患とする場合の対象化延期について。
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(ページ更新日:2026年7月31日)。現行制度の上限額と負担軽減の仕組みについて。


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