お金・保険証がないけれど病院にいく方法ってないのかな?このままだと病気がさらに悪化しそう・・・。
そんな疑問に答えます。結論から言うと、「済生会○○病院や○○済生会病院に行ってください。」
これについては、NPOほっとプラス代表理事の藤田孝典さんの記事が参考になります。
https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20140221-00032867/
無料低額診療施設として登録されている病院を探そう
病院の中には無料低額診療施設という、無料または低額な料金で診療を行う事業に登録している病院があります。それを探してください。
社会福祉法第2条3項の九では『生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業』を第二種社会福祉事業として位置付けている。
政府は、病院事業者に対して、生活に困っていて医療費が払えない、あるいは医療費を払う余裕が無い人々を受診させてもらえるように事業を設けている。
この届出をした病院は、無料又は低額で医療行為を一定数行うことと引き換えに、税制上の優遇措置を受けることができる。
悩んでおられる方は悪化する前に、このような病院に連絡を入れてみてください。日本国憲法にもこのようなことが書かれております。↓
日本国憲法第25条(生存権):すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民を守るために国家というものがあるのですから!それでは!
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