住所から名前を調べる方法【2026年最新】合法な手段を完全ガイド

住所から名前を調べる方法を解説する記事のアイキャッチ画像。地図と虫眼鏡のイラスト。 生活・暮らし
本サイトはプロモーションが含まれています

最終更新:2026年2月


昔は「タウンページ」という辞書みたいに分厚い電話帳が各家庭に届いていました。あの頃は名前も住所も電話番号も一冊にまとまっていて、ご近所の田中さんの電話番号を調べるのも簡単だったわけです。怖い。

固定電話の横に置かれた分厚いタウンページのイラスト

でも今は時代が変わりました。

プライバシー意識の高まり、個人情報保護法の改正、ストーカー被害の増加……。住所から名前を調べるという行為の周辺は、2018年ごろと比べてずいぶんデリケートな領域になっています。

それでも「この住所に住んでいる人の名前が知りたい」「この人の今の住所を確認したい」という状況は、日常の中でときどき出てきます。私も経験がありますが、特に相続の時とかも。

  • 隣の土地を購入したいので、所有者の名前を確認したい
  • 差出人不明の郵便物が届いたので、送り主の住所から名前を調べたい
  • 昔お世話になった人に手紙を送りたいのに、今の住所がわからない
  • 貸したお金を返してもらいたいのに、相手の現住所がわからない

こういったケースで「調べる方法ってあるの?」「やっていいの?」と迷う人のために、2026年時点で使える合法的な手段を全部まとめました。「住所→名前」の順引きだけでなく、「名前→住所」の逆引きについても整理しています。それぞれの費用・難易度・精度・注意点つきです。


最初に確認|「住所から名前を調べる」ことは違法?

住所調査の合法・違法の境界線を示すイラスト

結論から言うと、調べること自体は違法ではありません。

不動産登記情報は法律上の公開情報ですし、過去の電話帳データを参照することも問題ありません。ただし、調べた情報をどう使うかによって話が変わります。

やってはいけないこと

調べた住所や名前をもとに、相手が嫌がるような接触を繰り返すと「ストーカー規制法」(正式名:ストーカー行為等の規制等に関する法律)に触れる可能性があります。同法は2025年12月30日施行の改正で、紛失防止タグを使った位置情報の無承諾取得まで新たに規制対象に加わりました。ストーカー行為の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

また、調べた個人情報を本人の同意なく第三者に漏らしたり、目的外に使うことは個人情報保護法の観点から問題になります。

一言で言うと

「調べること自体はOK。その後の行動次第」です。

調査を始める前に、自分の目的が何かを冷静に確認しておきましょう。


手段の全体像:費用・難易度・使える場面を一覧で比較

まず全体像を把握してください。

手段費用難易度主な用途
ネットの電話帳(jpon.xyz)無料〜750円/月過去の居住者・電話番号の確認
ゼンリン住宅地図(図書館で閲覧)無料現在〜数年前の居住者名の確認
不動産登記情報(法務局)141〜331円/件土地・建物の所有者名の確認
住民票の第三者請求300円前後現住所・氏名の公的確認(要正当事由)
戸籍の附票300円前後過去〜現在の住所履歴(親族・債権者向け)
SNS・ウェブ検索無料相手が公開している情報の確認
弁護士・探偵への依頼数万円〜低(依頼するだけ)法的手続きを伴う調査

方法① ネットの電話帳(jpon.xyz)で調べる【無料・最手軽】

過去の電話帳データをパソコンで検索しているイラスト

もっとも気軽に試せる方法です。

「住所でポン!」という別名でも知られているサービスで、過去のハローページ(NTTが発行していた住宅用電話帳)のデータをウェブ上で検索できます。

何が調べられるか

無料で使える範囲でも、2000年・2007年・2012年版の電話帳データを「住所」「名前」「電話番号」で検索できます。有料版(30日あたり750円)では1993年から2019年にかけての複数年度のデータを横断的に検索できます。

掲載されているのはNTTのハローページに当時掲載された情報、つまり固定電話を持っていた世帯主の名前・住所・電話番号です。

使い方の手順

  1. jpon.xyz にアクセスする
  2. 上部メニューから「住所検索」「名前検索」「電話番号検索」のいずれかを選ぶ
  3. 年度(2000年・2007年・2012年)を選択する
  4. 都道府県→市区町村と絞り込むか、検索窓に情報を入力する
  5. 一致する情報が一覧表示される(番地表示は無料会員登録が必要)

注意点

これは過去のデータです。2012年の電話帳なら、その当時その住所に住んでいた人の情報であり、今も同じ人が住んでいるとは限りません。引っ越しや転居があれば情報は変わっています。

また、固定電話を持っていない世帯・電話帳への掲載を拒否していた世帯・スマートフォン時代になってから固定電話を解約した世帯はデータにありません。若い世代のデータが極端に少ないのはこのためです。

「この住所には2012年時点で誰が住んでいたか」を確認したい場面では有効なツールです。


方法② ゼンリン住宅地図を図書館で閲覧する【無料・現在の居住者を確認】

図書館でゼンリン住宅地図を閲覧しているイラスト

あまり知られていない方法ですが、実はかなり強力です。

ゼンリンの住宅地図は、一軒一軒の建物に居住者名(表札・郵便受けをもとにした名前)が記載された地図で、全国の都道府県立図書館・市区町村立図書館の多くが所蔵しています。国立国会図書館(東京本館)には全国のものが揃っています。

何が確認できるか

住宅地図には一戸建ての表札の苗字が記載されています。専門スタッフが現地調査で確認した情報を定期的に更新しており、都市部では毎年、それ以外の地域でも数年に1回更新されています。

集合住宅(マンション・アパート)については、部屋ごとの居住者名は基本的に記載されていません。一戸建ての場合に特に有効な手段です。

使い方

地元の図書館や都道府県立図書館に行き、レファレンスコーナー(参考資料コーナー)でゼンリン住宅地図を閲覧申請します。貸し出しはできませんが、館内での閲覧と著作権法の範囲内での複写が可能です。

遠方の図書館のものを見たい場合は、国立国会図書館の遠隔複写サービスを利用する方法もあります。

注意点

最新版でも更新から数年が経過しているケースがあります。引っ越しが多い地域では情報が古い可能性があります。あくまで「参考情報」として扱い、重要な判断の根拠にする場合は他の手段と組み合わせることをすすめます。


方法③ 不動産登記情報で土地・建物の所有者を調べる【141円〜・高精度】

法務局の登記情報提供サービスで不動産所有者を調べるイラスト

「その建物の所有者は誰か」を知りたいなら、これが最も信頼性の高い方法です。

法務局が管理する登記情報は法律上の公開情報であり、誰でも取得できます。

なぜ2026年に注目すべきか

2024年4月1日(令和6年)から相続登記が義務化されました。相続した不動産の名義変更を3年以内に行うことが法律で義務付けられ、放置すれば10万円以下の過料が科されます。これにより、長年「名義が故人のまま」という状態で放置されてきた不動産の整理が進んでいます。登記情報の信頼性が以前より高まっています。

オンラインで調べる方法(登記情報提供サービス)

法務省が指定する「登記情報提供サービス」(一般財団法人民事法務協会が運営)を使えば、自宅のパソコンから登記情報を取得できます。

費用は所有者の氏名・住所だけを確認する「所有者事項」で141円、登記記録の全部を確認する「全部事項」で331円です(法務省公表の公式手数料)。

手順

  1. 登記情報提供サービス にアクセスする
  2. 利用者登録(個人の場合、登録手数料300円)を行うか、一時利用申込みをする
  3. 「不動産請求」→「所在指定」を選ぶ
  4. ここでひとつポイントがあります。普段使う「住所(住居表示)」と、登記上の「地番」は異なる番号です。同じページにある「地番検索サービス」ボタンをクリックすると、住居表示から地番を無料で調べられます
  5. 地番を入力して「所有者事項」を請求すると、所有者の氏名と住所が表示される

サービス利用時間は平日の8:30〜21:00です。スマートフォンからは利用が保証されていないため、パソコンからのアクセスを推奨します。また、取得できる情報は参照用であり、法的な証明書として使える公式な登記事項証明書が必要な場合は、法務局の窓口か登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)を使います。

法人の代表者住所を調べる場合の注意(2024年10月の法改正)

会社を経営している人の個人住所を法人登記から調べようとしている場合、注意が必要です。

2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が施行されました(商業登記規則等の一部を改正する省令・令和6年法務省令第28号)。これにより、株式会社の代表取締役は申請することで、登記事項証明書や登記情報提供サービスで表示される住所を「市区町村まで」にとどめ、番地以下の詳細を非表示にできるようになっています。

ただし、この制度は任意申請であり、2025年10月時点での利用率は全体の約7%(東京商工リサーチ調査)にとどまっています。すべての会社が非表示にしているわけではありませんが、非表示にしている会社の代表者住所は番地まで確認できないことを覚えておいてください。

忘れてはいけない限界

登記情報に記録されているのは所有者の名前です。所有者が別の場所に住んでいて賃貸に出している場合は、実際に住んでいる人の名前とは一致しません。また、相続が最近発生していても義務化以前の案件は猶予期間(3年)があるため、名義変更が未完了のこともあります。


方法④ 住民票の第三者請求(正当な理由がある場合のみ)

現住所と氏名を最も正確に確認できる手段です。ただし、誰でも使えるわけではありません。

取得できる条件

住民基本台帳法第12条の3第1項に基づき、第三者が他人の住民票を取得できるのは以下の場合に限られます。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合(例:貸したお金を回収したい債権者が、相手の現住所を確認したい)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する書類を作成する場合
  • その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

「昔の友人を探したい」「気になる人の住所を確認したい」という動機は正当な理由として認められません。申請の際は契約書の写しなど、正当な理由を裏付ける疎明資料の提出が求められます。虚偽の申請には過料が科されます。また、「単に郵便物が届かない」という理由だけでは、複数の自治体が正当な理由として認めていません。

手数料は自治体によって異なりますが1通300円前後。窓口または郵送での請求となり、コンビニ交付は使えません。

法的手続きが前提にある場合は、弁護士に依頼する方法が現実的です。弁護士は「職務上請求」として住民票を取得できます。


方法⑤ 戸籍の附票で住所履歴をたどる

「名前はわかっているが今の住所がわからない」という逆引きのケースで、特定の条件下で使える手段です。

戸籍の附票とは

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村に戸籍とともに保管されている書類で、その戸籍が作られてからの住所の異動が記録されたものです(神戸市公式FAQより)。引っ越しをした人の「いくつか前の住所から今の住所まで」を証明できます。

誰が取得できるか

戸籍の附票は、戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合に第三者でも取得できます。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

また、直系の家族(父母・祖父母・子・孫)であれば、正当な理由の説明なしに取得できます。離婚した元配偶者の場合、離婚後に本籍地を変えていなければ「除籍者」として附票を取得できる場合もあります(弁護士法人ヒビキ・ロー・オフィス情報より)。

住民票の第三者請求との違い

住民票が「現在の住所」を証明するのに対し、戸籍の附票は「過去から現在までの住所履歴」を記録しています。転居を繰り返した相手の現住所を追跡したい場合には、住民票より附票の方が有効なケースがあります。

ただし、本籍地を変更(転籍)していると、現在の戸籍の附票には転籍後の住所しか記録されていません。その場合は転籍前の本籍地に「除附票」を請求する必要があります。


方法⑥ 名前から住所を調べる「逆引き」の手段

ここまでは「住所から名前を調べる」順引きが中心でしたが、「名前は知っているが住所がわからない」という逆引きのニーズも多くあります。

逆引きは順引きより難しい

住所から名前の順引きと比べ、名前から住所の逆引きは一般人にとってかなり難易度が上がります。理由は単純で、同姓同名の人が複数存在する可能性があるためです。珍しい名前であれば絞り込みやすいですが、鈴木一郎・田中健などの一般的な名前では特定が困難になります。

逆引きで使える手段

一般人でも合法的に使える手段としては、まずネットの電話帳(jpon.xyz)の「名前検索」機能があります。名前で検索すると、その名前が掲載されていた住所と電話番号が出てきます。ただし過去のデータである点は順引きと同じです。

SNS・ウェブ検索も有効です。Facebookは実名登録が原則のため、名前で検索すると相手のアカウントが見つかる可能性があります。相手が居住地や出身地を公開していれば、そこから手がかりが得られます。Xでは名前で検索し、投稿内容から居住エリアを推測できる場合もあります。ただし、公開されていない情報を深追いするのは法的リスクが生じます。

法人の代表者の場合は、法人登記から住所が確認できることがあります(2024年10月からの非表示措置が適用されていない場合)。国税庁の法人番号公表サイトでは法人の所在地を確認できます。

正当な法的理由がある場合(債権回収・相続手続きなど)は、住民票の第三者請求または戸籍の附票の請求が使えます。弁護士への依頼であれば職務上請求として取得できます。

「名前だけ」では現実的に厳しい

名前以外に何の手がかりもない状態では、一般人が合法的に現住所を特定することは現実的に非常に困難です。探偵に依頼するケースもありますが、探偵も尾行・張り込み・聞き込みという合法的な手法の範囲内でしか調査できず、住民票などの公的書類へのアクセス権はありません。手がかりが少ない場合は成功率について依頼前によく確認することが重要です。


104番号案内について【NTT東西は2026年3月31日に終了】

104番号案内サービスが2026年3月末に終了することを示すイラスト

「住所から電話番号を調べる」手段として長年使われてきた104番号案内(NTT東日本・NTT西日本)は、2026年3月31日23時59分をもってサービスを終了します。タウンページ(紙冊子)も同時期に最終版の発行が完了します。

NTT東西日本の正式発表(2024年7月19日)によると、スマートフォン普及に伴う番号案内の利用数減少と、紙資源消費削減の観点から終了が決定されました。

なお、NTTドコモは2026年4月1日以降も携帯電話向けに104番号案内サービスを継続します(番号案内事業者をNTTドコモに変更)。ただし個人宅の電話番号の案内は、電話帳への掲載を希望した場合にのみ案内される仕組みのため、実際には案内できないケースがほとんどです。

障がいのある方を対象とした「ふれあい案内」(NTT東日本)・「スマイル案内」(NTT西日本)は2026年4月以降も継続されます。


よくある質問(FAQ)

Q. 住所から名前を調べることは違法ですか?

A. 調べること自体は違法ではありません。不動産登記情報は公開情報ですし、過去の電話帳データを参照することも問題ありません。ただし、調べた情報をもとにつきまとい・嫌がらせ・脅迫などを行うとストーカー規制法や刑法の適用を受けます。「なぜ調べるのか」という目的を自分で確認してから行動してください。

Q. ネットの電話帳(jpon.xyz)のデータはどこまで信頼できますか?

A. 掲載されているのはその年度のハローページに記載されていた情報です。固定電話を契約していた世帯主に限られ、現在の住民情報ではありません。引っ越し済みの場合や、そもそも電話帳に掲載していなかった場合はヒットしません。「過去のある時点の情報」として参照する分には使えます。

Q. 不動産登記で調べた名前は、現在の居住者と同じですか?

A. 必ずしも同じではありません。登記に記載されているのは所有者の名前です。所有者が別の場所に住んでいて賃貸に出している場合は実際の居住者が別人になります。また、相続が発生しても名義変更が完了していない場合もあります。

Q. 現在の居住者名を調べる一番正確な方法は何ですか?

A. 法的な手続きに使える精度で確認したいなら住民票の第三者請求ですが、正当な理由が必要です。日常的な確認レベルなら、ゼンリン住宅地図(図書館で無料閲覧)が比較的現在に近い情報を持っています。一戸建てに限り、定期的に更新された表札情報が記載されています。

Q. 名前はわかっているが、今の住所を調べたい場合はどうすればいいですか?

A. 逆引きは順引きよりも難しく、一般人が合法的に現住所を特定できる手段は限られています。ネットの電話帳の「名前検索」でヒットすることがありますが、過去のデータです。SNSやウェブ検索で相手が公開している情報を探すのが最初のステップです。法的な理由がある場合は住民票の第三者請求または弁護士への依頼が適切です。

Q. 個人で住民票を使って他人の現住所を調べることはできますか?

A. 正当な理由(債権回収・法的手続きの準備など)と疎明資料があれば、個人でも第三者の住民票を取得できます。ただし「知りたいから」「郵便物が届かないから」という理由では認められません。虚偽の申請には過料が科されます。

Q. 住所から電話番号を知りたい場合はどうすればいいですか?

A. ネットの電話帳(jpon.xyz)で過去の電話帳データを検索するのが現実的な選択肢です。NTT東西日本の104番号案内は2026年3月31日に終了します。個人宅の固定電話番号を無料かつ合法的に現在の情報として調べられる手段は、2023年2月のハローページ発行終了以降ほぼ存在しません。

Q. 探偵に依頼すれば住所から名前(または名前から住所)を調べてもらえますか?

A. 探偵(興信所)は尾行・張り込み・聞き込みなど合法的な手法で調査します。住民票などの公的書類を直接取得する権限はありませんが、現地調査や公開情報の組み合わせで特定できることがあります。正当な目的(離婚・慰謝料請求の証拠収集、債権回収など)がある場合は選択肢のひとつです。依頼前に成功率・費用・方法についてよく確認してください。


目的別まとめ:あなたに合う方法はどれ?

目的に応じて調査手段を選ぶ分岐点のイラスト

「その土地・建物の所有者を知りたい」

不動産登記情報提供サービス(141〜331円)が最も正確です。「住居表示→地番変換」を先に行うことを忘れずに。

「今その住所に誰が住んでいるか知りたい(一戸建て)」

地元の図書館でゼンリン住宅地図を閲覧するのが無料で使いやすい方法です。

「過去の住人を調べたい」

ネットの電話帳(jpon.xyz)で1993〜2019年のデータを検索できます。

「名前はわかっている。今の住所を知りたい」

まずSNS・ウェブ検索で公開情報を探します。それで見つからず法的な理由があれば、住民票の第三者請求か戸籍の附票請求、または弁護士への依頼へと進みます。

「法的な手続きのために現住所を公的に確認したい」

住民票の第三者請求(住民基本台帳法第12条の3第1項)、または弁護士への依頼が適切です。転居履歴が必要な場合は戸籍の附票(戸籍法第10条の2第1項)も選択肢に入ります。

「会社の代表者の個人住所を調べたい」

法人登記情報提供サービスで確認できますが、2024年10月以降は「代表取締役等住所非表示措置」を申請した会社の場合、番地以下が非表示になっています。利用率は現時点で約7%です。


まとめ

2026年現在、住所から名前を調べる合法的な手段は複数あります。

もっと手軽なのはネットの電話帳(jpon.xyz)で、費用をかけずに過去の電話帳データを参照できます。現在の所有者情報が必要なら不動産登記(141円〜)が最も信頼性が高く、近くの図書館でゼンリン住宅地図を閲覧すれば現在に近い居住者情報も無料で確認できます。

逆引き(名前→住所)は一般人には難しく、法的な正当理由がある場合は住民票の第三者請求や戸籍の附票、または弁護士への依頼が現実的なルートです。

どの手段を使う場合でも共通して言えることは、取得した情報の目的外使用や相手への無断接触は法的なリスクを伴うということです。「調べる目的」をあらかじめ自分で整理した上で、適切な手段を選んでください。


参考情報

この記事は以下の公的機関・公式発表の情報をもとに作成しています。

  • 法務省「登記情報提供サービスの利用料金等一覧」
  • 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」(令和6年法務省令第28号、2024年10月1日施行)
  • NTT東日本「電話帳(タウンページ等)および番号案内(104番)の終了について」(2024年7月19日発表)
  • NTTドコモ「番号案内サービス(104)の番号案内事業者・提供条件の変更について」(2025年9月30日)
  • 警察庁「ストーカー規制法の改正について」(2025年12月30日施行)
  • 国立国会図書館リサーチ・ナビ「住宅地図」
  • 住民基本台帳法 第12条の3第1項
  • 戸籍法 第10条の2第1項
  • 神戸市公式FAQ「戸籍の附票とは何ですか?」(2025年3月26日更新)

コメント