やらなきゃ損損と言われてるけど、重い腰がなかなか上がらなくてほっておいたふるさと納税。
でも心機一転ということで、今年こそはやってみます!!
そういうことで、今回の記事ではふるさと納税について情報を調べてみたので、それについてまとめてみました。
ふるさと納税とは?
まずはふるさと納税について調べてみました。
何のための制度なのか?
多くの人は、地元で育ち、自治体から医療や教育など様々なサービスを受けて育ちますが、進学や就職を機に他県に移り住み(主に都会)、そこで納税をします。
そうなると、都会の自治体は多くの税収を得ることができますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そこで、『他県に住んでいても、故郷に納税できる制度を作ろう!』と、できた制度が『ふるさと納税』になります。
納税ではなく寄付
ふるさと納税っていいますが、実を言うと、『納税』ではなくて、『寄付』なのです。これ、とてもわかりづらいですよね。
自治体に寄付した場合、確定申告を行うことで、その寄付金額の一部が所得税及び住民税から控除さます。
ここで注意が必要で、ふるさと納税では自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象です。(つまり、ふるさと納税を利用するなら、2000円は最低でも必要になるんですね。でも2000円を超える額は所得税と住民税から控除されます。)←控除には上限があるので注意
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
控除額の詳しい計算についてはこちら
ふるさと納税と確定申告
ふるさと納税を行い、所得税と住民税の控除を受けるためには、原則として、確定申告を行う必要があります。
平成27年度4月1日から、確定申告の不要な給与所得者は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行なった各自治体に申請することで、確定申告が不必要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。(ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるかたは、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行なった翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。)
*特例の申請後、住所変更などがあった等、申請書の内容に変更がある場合、ふるさと納税を行なった翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体に変更届を提出すること。
5団体を超える自治体にふるさと納税を行なった方や、ふるさと納税の有無に関わらず確定申告を行う方も、ふるさと納税の控除を受けるためには確定申告が必要です。
ふるさと納税の手順
ふるさと納税ワンストップ特例を利用する場合
- 自治体を選ぶ
- ふるさと納税をする(納税の際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出)
- 翌年度の住民税からの控除
ふるさと納税ワンストップ特例を利用しない場合
- 自治体を選ぶ
- ふるさと納税を行う(確定申告に必要な寄付を証明する書類が発行されるので、大切に保管)
- 確定申告を行う(ふるさと納税を行なった翌年の3月15日までに確定申告を行う。寄付を証明する書類を添付して)
- 所得税からの控除(確定申告を行うと、ふるさと納税を行なった年の所得税から控除されます。)
- 翌年度の住民税からの控除(所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。)
ふるさと納税をする自治体の選び方
ふるさと納税は、「生まれ育ったふるさとに納税する制度」ですが、応援したい自治体であれば、どこでも選ぶことができます。
つまり、どの自治体にでも納税を行うことができます。
それぞれの自治体で、ふるさと納税に対する考え方や、集まった寄付金の使い道が違うので、それらを見た上で応援したい自治体を選びましょう。
もちろん、欲しい商品で選ぶのも全然ありです!
全国の自治体のふるさと納税に関するペ-ジはこちら
地域の名産品を頼むもよしだし、私はダイソン製品かタブレットなどの家電製品を頼もうかと考えてます。
ふるさと納税の質問
個人的にふるさと納税で気になるところを調べてまとめてみました。
複数の自治体にふるさと納税できるの?
ふるさと納税ができる自治体の数に制限はありません。
ふるさと納税がおこなえる時期は?
いつでもふるさと納税はできます。税の軽減については、「1月〜12月」の年単位になります。例えば、3月にふるさと納税を行なった場合、その年の12月までの所得に対する課税の中で減税が行われます。
家族内でのふるさと納税はどうなるの?
納税者本人がふるさと納税をする必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。
だから、家族全員でまとめて行うといった形は無理になります。
ふるさと納税で気をつけたいこと
先ほども書いたことなのですが、誰もが2000円でオッケ-というわけではありません。
2000円を超える部分の一定額は、上限を超えるまで控除の対象になるということです。
所得税は還付金として戻ってき、住民税は来年度の住民税が控除されます。実質的には同じことですが、住民税は本来払うべきものが安くなるだけなので、現金として返ってくるわけではありません。
自営業者・年金受給者とふるさと納税
自己負担を2000円にするにはどうしたらいいのか?
多分、多くの自営業者の方が悩んでいるところだと思います。
とてもわかりやすく説明しているサイトがあったので参考にしたいと思います。→ふるさと納税限度額の目安を計算!自営業者と年金受給者のケースを詳しくご紹介します!
このサイトによると、自己負担額を2000 円に抑えるために必要なものはものは二つ。
- 昨年の確定申告の控え
- 今年の住民税課税決定通知書
はじめに、確定申告書の控えをみてください。
チェックする場所は、右上に記載されている「 課税される所得金額(⑨-㉕)又は第三表㉖ 」です。
これを A とします。
次に、住民税課税決定通知書を見てください。
チェックする場所は、真ん中あたりに記載されている「 都道府県民税の税額控除前所得割額 」と「 市民税の税額控除前所得割額④ 」です。
この2つの合計金額を B とします。
課税所得金額(所得税)A | 自己負担が2000円で済む「最もお得な寄付目安額 |
〜 195万円以下 | 住民税所得割額( B ) × 23.559% + 2000円 |
195万円超 〜 330万円以下 | 住民税所得割額( B ) × 25.066% + 2000円 |
330万円超 〜 695万円以下 | 住民税所得割額( B ) × 28.744% + 2000円 |
詳しくはリンク先のサイトをご確認ください。
ふるさと納税の控除上限額が低くなるケ-スは、住宅ロ-ン控除、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除など、様々な控除を別途で受けている場合などがあります。
まとめ
- ふるさと納税は自分のふるさと以外にでも納税できる
- 納税と言いつつ、本来は『寄付』
- つまり、応援したい自治体に寄付できる
- 寄付のメリットとしては、所得税と住民税の控除+商品
- 確定申告の不要な給与所得者は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行なった各自治体に申請することで、確定申告が不要
- 住宅ロ-ン控除、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除など、様々な控除を別途で受けている場合などは、ふるさと納税の控除上限額が低くなる
ふるさと納税の控除については、わからないことがたくさんあると思うので、各自治体に問い合わせて直接聞いてみましょう!
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