先日、親が亡くなりました。
それで家族でやってる特例有限会社の役員変更の登記申請が必要になりました。が、この辺りの知識は皆無。
といっても司法書士さんに頼めばすぐに済む話なので任せちゃえばいいってだけの話かもしれませんが、「こんなところで無駄金払いたくない(まったく理解していないものを丸投げするのはどうかなーと思う人間なのです)」と思うわけなんですよ。これくらい自分でやらなくちゃダメでしょって思うんですよね。(自分でやるとしたらかかるお金は、収入印紙の代金くらいです。司法書士さんに頼んだらどんなに安くても収入印紙代金+2万円はかかるはずです。まー、めんどくささを考えたら司法書士さんに頼んだ方が全然お得だと思いますけど。んでも、役員変更のたびに司法書士に頼むのか、一度やってそれを覚えておくのかでは、生涯にかかる費用を計算をするとかなり違います。)
というわけで自分でやってみました。めんどくさかったけど、できました。(このあたりの情報をネットで調べようとすると司法書士のサイトばっかりで、「詳しくはご相談を!」だらけなので苦労しましたw)
私と同じように家族でやってる特例有限会社の役員変更の登記申請にお困りのかたはこの記事を参考にしてみてください。間違えそうなところを記事にしています。(法務局が近くにある人は、そこに乗り込んで1から話を聞くのが一番いいと思います。私は何度も電話をかけて聞いていきました)
有限会社の役員変更の登記申請を自分でやった話
まずはこちらの特例有限会社の状況をば。
- 代表取締役の一郎
- 役員の二郎
- 役員の三郎
で、一郎が亡くなりましたので、二郎が代表取締役に、そして四郎を役員に加えるために登記申請をしていきます。
最初に愚痴を
最初に愚痴を言わせてください。
まぁほんとお役所仕事って感じですよ。法務局のサイトを見れば『記載例』があるんですけど、分かりづらいんですよね。
もうね、いままでに膨大な役員変更登記申請書が提出されているんですから、パターン分けできると思うんです(死亡したパターンとか、役員が○人のパターンとかとかで)。そのパターン分けしたものを記載例として載せていたら誰もが簡単にこんなの作成できると思うんです。
でもやってないんですよね。
まぁそんなの作っちゃったら法務局の仕事や司法書士の仕事がなくなるからなんでしょうけど。いやー、素人にはあえて分かりづらくされてますわ。
(他にも、申請書様式にはWordファイルがあるのに、印鑑届書様式にはWordがなかったり…)
特例有限会社役員変更登記申請書(取締役及び代表取締役が重任した場合)をダウンロード
まずは申請書をダウンロードしていきます。
『第2 特例有限会社』の『役員変更』から申請書様式をダウンロードできます。
ダウンロードできる申請書様式は2つあります。
- 特例有限会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合)
- 特例有限会社役員変更登記申請書(取締役及び代表取締役が重任した場合)
さて、役員が亡くなり、新たな役員を就任させた場合、どちらの申請書が必要でしょう?
どう考えても1の『特例有限会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合)』と思うじゃないですか。カッコの中がそれっぽいじゃないですか。
私はこちらで申請書をつくりました。それを郵送して提出しました。
そしたら電話がかかってきました。「書類が足りないぞ!どういうことだ?」と。
ですから事情をきちんと説明しました。「こちらの申請書様式をダウンロードし、記載例を見て作りました」と。
そしたら「そっちじゃない!特例有限会社役員変更登記申請書(取締役及び代表取締役が重任した場合)だ!」と。
なんだよそのカッコの中はよ!間違えるだろ普通!
と、イライラメーターが溜まりましたとさwww
ということでみなさまお気をつけください。役員が亡くなって新たな役員を就任させた場合も『特例有限会社役員変更登記申請書(取締役及び代表取締役が重任した場合)』です。こちらをダウンロードしてください。
印鑑届書様式をダウンロード
先ほどのWebページにある『印鑑届書様式』も必要なのでダウンロードします。こちらも記載例の通りに記入してくだけです。
必要な書類まとめ
うちの状況(代表取締役が死亡し、新しく役員が就任した場合)で必要な書類は以下の通りです↓
- 特例有限会社変更登記申請書
- 収入印紙貼り付け台紙(収入印紙はコンビニや郵便局で購入できます)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 死亡届
- 就任承諾書
- 互選書
- 別紙(役員に関する事項を書く紙)
- 印鑑届書
- 定款のコピー
- 印鑑証明書(二郎、三郎、四郎の3つ)
申請書はホチキスで止め、契印する
特例有限会社役員変更登記申請書(取締役及び代表取締役が重任した場合)に、必要なことを記入し、ハンコも押したら、ホチキスで止めていきます。(定款のコピーとか、印鑑証明書などは除いて)
ホチキスで止めたら、ページとページの間に契印していきます。
原本をコピーしたものには『原本に相違ありません。」と記載する
定款をコピーしたものには、「原本に相違ありません。〇〇有限会社 代表取締役 〇〇〇〇」などを記載する必要があります。
注意1:収入印紙に割印は不要
いろんなサイトを見ていたりすると、「収入印紙には割印がいる!」みたいなことが書かれていたりしますが、嘘です。
収入印紙に割印はしてはダメです。
先ほどの法務局のサイトにも、ちゃんと書かれています。(文字ばっかりなので見つけるのが大変ですが…)
登録免許税を収入印紙で納付する場合には,収入印紙を収入印紙貼付台紙等に貼付してください。その際,印紙を汚したり,印紙に割印をした場合,その印紙は使用できなくなるので,ご注意ください。
注意2:送付する場所は電話で聞いておくこと
できた書類は、近くの法務局に送付すればいいと思うじゃないですか?
これ、いい場合もあるし、ダメな場合もあるんです。
私の場合、一番近くにある法務局では「特例有限会社の登記はやってません!」とのことだったので、県の法務局に提出することになりました。
ですから、提出場所は電話で聞いておくことをオススメします。
送付方法は、追跡があるレターパックか、クリックポストがいいでしょう。私はクリックポストでやりました。(クリックポストを使うためには、YahooかアマゾンのIDが必要です)
注意3:書類の訂正方法
「訂正は、二重線してその上にハンコを押せばいいんや!」と思っている方もいると思いますが、その訂正方法ではダメです!
二重線して、空きスペースに○削除○字加入+ハンコ、みたいな方法が正しいみたいです。
注意4:ダウンロードしたファイルのの赤字は消す
ダウンロードしたファイルには『赤字』がいたるところにあります。
これ、消した方がいいらしいです。
めんどくさいですよね…
おわりに
以上、特例有限会社の変更登記申請書についてでしたー。
めんどくさいです。
ハンコ文化はやくなくなれよ!って思いますし、収入印紙とかわざわざ買うのめんどくさいよ!銀行振り込みでええやん!とか、令和な時代なのにこの不便さのままなのにイライラしました。んでも、自分でやってみるといろいろと勉強になることがありましたねー。
ハンコが不要になり、デジタル化がどんどん進んだりしたら…法務局の仕事、司法書士の仕事ってかなりなくなるんだろうなーと。彼らを失業させないためにもこのような不便を残し続けるんだろうなーと。
ほんと、いろいろと勉強になったですたい。
参考までに。それでは!
(法務局に電話したら法務局の人は丁寧に教えてくれました。送付した書類に不備があれば、電話で「これが必要ですよ!」って教えてくれますし、最後には「ここの不備はこちらが訂正しておきます!」とか言ってくれました笑。私の場合では合計2回の書類送付で登記申請が終わりましたー)
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