親が亡くなるといろんなところに書類を提出しなければなりません。何回も戸籍謄本とかを発行しなければなりません。めんどくさい上に、いちいち小銭がかかります。
ここに裏技というか、「最初っからこれを教えておいてくれよ!」というものがありました。
それが「法定相続情報一覧図」というものです。これ、戸籍謄本の代わりになったりするんですよね。
んで、最大のメリットが「無料」というところなんです。これを聞いてびっくりしました。法定相続情報一覧図は市役所ではなくお近くの法務局で発行しなければならないのですが、なんと「何枚発行しても無料」なんです!(2022年3月では無料でした)
おいおい、これを最初から知りたかったよ!!!!
法務局で法定相続情報一覧図を作っておくと相続に便利
親が死んでいろいろと解約していきました。
で、最後にビットフライヤー(ビットコインの取引所)の解約をしようとしたところ、ビットフライヤーを解約するには法定相続情報一覧図が必要とのことでした。
法定相続情報一覧図ってナンジャ…
と、最初は思いいろいろと調べていくと、一番最初に作成しておけば、親の死後にとても使えるものだと分かりました。
税理士が教える相続税の知識から法定相続情報一覧図について引用しますと↓
法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものです。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。
https://chester-souzoku.com/declaration_new/inheritance-information-5679
従来、不動産の名義変更や相続税の申告などの相続手続きでは、手続き先ごとに被相続人と相続人の戸籍謄本を提出する必要がありました。しかし、戸籍謄本は数が膨大になることもあって、取得の手間や費用が相続人の負担になっていました。
法定相続情報一覧図は一度認証を受けると、5年間は写しが無料で交付されます。
同じ戸籍謄本を何通も用意しなくてもよく、相続手続きが簡単になります。
>法定相続情報一覧図は一度認証を受けると、5年間は写しが無料で交付されます。
おーーーーい、ちくしょーーーーー、戸籍謄本代を返せよーーーーーーーーー!!!!と言いたくなる。はらたつぜ!
法定相続情報一覧図は真っ先につくっておくべきなのです。
んで、法定相続情報一覧図をつくるためには、自分で記入していかなければならないのですが、そこまで難しくありません。法務局のサイトにある記載例の通りにつくっていけばOKです。
法定相続情報一覧図を作成したら、法務局に持っていきます。そのときに全員分の戸籍謄本がいるので注意です。(郵送もできます)
んで、法定相続情報一覧図の不備がなく認証が終われば、「法定相続情報一覧図の写し」を発行できるようになります。
まぁ詳しくは法務局にお電話してみてください。すごく丁寧に教えてくださるはずです。
参考までに。それでは!
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